徳島県の住宅ローン事情 諸経費 ⑤契約書印紙代

2024/10/28

徳島県の住宅ローン事情 諸経費 ⑤契約書印紙代

収入印紙とは

収入印紙とは、日本の政府が発行する証票(証明となる切手のようなもの)で、特定の文書に貼り付けて印紙税を納付するために使用されます。主に契約書、領収書、約束手形などの文書が対象となります。印紙を貼ることで、その文書に対して適切な税金が支払われたことを証明する役割を果たします。

収入印紙が必要な場面

  • 契約書:土地の売買契約や賃貸契約など、特定の金額以上の取引を伴う契約書に収入印紙を貼る必要があります。
  • 領収書:一定額(例えば、5万円以上)の領収書には収入印紙が必要です。
  • 借用証書:金銭の借入に関する契約書なども対象です。

収入印紙の金額
収入印紙の額面は、文書の種類や取引金額によって異なります。例えば、数百円から数万円までさまざまな額面の印紙があります。間違った額の印紙を貼った場合は、税務署に申告して不足分を支払う必要があります。

収入印紙の購入場所 郵便局や一部のコンビニエンスストアなどで購入することができます。

不動産売買契約書に必要な印紙税額

印紙税の額は、不動産の売買価格に応じて異なります。以下はその目安となる印紙税額の一例です(2024年10月時点での税率)

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円超~50万円以下 400円 200円
50万円超~ 100万円以下 1千円 500円
100万円 超~500万円以下 2千円 1千円
500万円超~1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超~5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超~1億円以下 6万円 3万円
1億円を超~5億円以下 10万円 6万円
5億円を超~10億円以下 20万円 16万円
10億円超~50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

※令和9年3月31日まで一定の軽減措置が取られております。

ローン契約書の印紙税額

またローン契約書等の金銭消費貸借証書にも収入印紙を貼る必要があります。収入印紙の額は借入額によって異なります。2024年時点での印紙税額の例を以下に示します

借入金額 印紙税額
100万円超〜500万円以下 2,000円
500万円超〜1,000万円以下 10,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 20,000円
5,000万円超〜1億円以下 60,000円
1億円超〜5億円以下 100,000円
5億円超〜10億円以下 200,000円
10億円超〜50億円以下 400,000円

例えば、住宅ローンや事業資金として4,000万円の借入を行う際には、20,000円などの収入印紙が必要になることがあります。

まとめ

収入印紙は、特定の文書に対して税金を支払うために使われる証票です。貼るべき文書や金額は法律で定められており、違反した場合は罰金が科されることもありますので注意が必要です。

収入印紙代は諸経費の中でも忘れがちですので、必要経費として覚えておきましょう。