徳島県の住宅ローン事情 諸経費 ⑧登記費用
2024/11/07
住宅ローンに係る登記費用とは、住宅ローンを利用して不動産を購入した際に、法的に必要な不動産登記手続きにかかる費用のことです。不動産登記は、購入した物件の所有権や、金融機関から借りたお金に対する担保権を法的に記録するために必要で、登記を行うことでその権利関係が公に証明されます。
主な登記費用の内訳
住宅ローンに関連する登記には、いくつかの種類があり、それぞれ異なる費用が発生します。一般的な登記手続きは以下の通りです。
1. 所有権移転登記
購入した物件の所有者を買主(借入者)に変更するための登記です。売主から買主に所有権を移す手続きで、法務局に登記を行います。
- 費用:登録免許税として、物件の固定資産評価額の**0.4%**がかかります。
- 例:評価額が3,000万円の物件の場合、所有権移転登記の登録免許税は12万円となります。
2. 抵当権設定登記
住宅ローンを利用する場合、金融機関が物件を担保として抵当権を設定します。これにより、ローンの返済が滞った場合に金融機関が担保物件を差し押さえる権利を持つことが登記されます。この抵当権を法務局で登記するための費用が発生します。
- 費用:登録免許税として、借入額の**0.4%**がかかります。
- 例:借入額が2,000万円の場合、抵当権設定登記の登録免許税は8万円となります。
3. 司法書士への報酬
登記手続きは専門的な知識が必要なため、多くの場合、司法書士に依頼して手続きを進めます。司法書士に依頼する場合、報酬としての費用が別途発生します。
- 費用:司法書士の報酬は依頼する事務所によって異なりますが、一般的には5万円~10万円程度が相場です。
登記費用の合計例
たとえば、評価額3,000万円の物件を住宅ローン2,000万円で購入する場合の登記費用の例は次の通りです。
- 所有権移転登記費用:12万円(固定資産評価額3,000万円 × 0.4%)
- 抵当権設定登記費用:8万円(借入額2,000万円 × 0.4%)
- 司法書士報酬:5万~10万円
この場合、合計で約25万円~30万円程度の登記費用がかかることになります。
登記費用を削減する方法
- 住宅ローン減税の利用:一定の条件を満たせば、住宅ローン控除を受けることができ、所得税や住民税の控除を受けられるため、登記費用などを含めたコストを実質的に軽減できます。
- 登録免許税の軽減措置:一定の条件を満たす新築住宅や、長期優良住宅の場合、登録免許税が軽減される制度があります。例えば、所有権移転登記や抵当権設定登記の税率が軽減される場合があります。具体的には、所有権移転登記の税率が0.4%から0.15%に軽減されるケースなどです。
まとめ
住宅ローンに関する登記費用は、物件の所有権を移す「所有権移転登記」や、金融機関が担保として設定する「抵当権設定登記」にかかる費用を含みます。これらの手続きには、物件の評価額や借入額に基づく登録免許税と、司法書士に依頼する場合の報酬が発生します。事前に登記費用の概算を把握し、住宅購入にかかる全体のコストを考慮することが重要です。